法人と法人の間での名義変更の場合も、同様に名義変更手続が必要です。特に、次の場合には注意が必要となります。

・同一の代表取締役の法人から法人への名義変更

 この場合は、法律上「利益相反行為」となるため、これが承認されていることを証明しなければならず、名義変更手続の際に「取締役会議事録※」の添付が必要となります。
※取締役会を設置していない場合は「株主総会議事録」(合同会社の場合は「その他の社員の過半数の承認があったことを証する書面」)
※使用者の変更のみの場合を除きます。

なお、「法人名義の車を、社長個人の名義に変更する場合」や「社長個人名義の車を、法人の名義に変更する場合」にも、同様に「取締役会議事録※」の添付が必要となります。
※同上

なお、これらの場合においても、原則として自動車税環境性能割(=旧自動車取得税)がかかります※。
 ※取得価額が50万円(免税点)以下の場合はかかりません。
  (取得価額=課税標準基準額×残価率)



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