1.友人から車を譲り受けました。どのような手続が必要ですか?
→「移転登録(=名義変更)」の手続が必要です。まずは、新しい所有者の車庫を確保し、車庫証明をとりましょう。名義変更の手続をしなければ、自動車税の納税義務者も変わりません。交通違反をしてしまった場合や交通事故があった場合にも、トラブルとなることが考えられます。道路運送車両法では、15日以内の手続が求められています。

2.引越しで住所が変わりました。どのような手続が必要ですか?
→「変更登録」の手続が必要です。まずは、新しい住所での車庫を確保し、車庫証明をとりましょう。新しい住所での住民票も用意し、運輸支局又は軽自動車検査協会で、変更手続を行います。道路運送車両法では、15日以内の手続が求められています。

3.希望ナンバーを取得するにはどうしたらよいですか?
→まずは、希望ナンバー予約センターへ申込みをします(インターネットからでも申込みできます)。その後、希望ナンバー予約済証、車検証、印鑑等を用意して、運輸支局又は軽自動車検査協会で、希望ナンバーの発行を受けます。
※一部のナンバーは、抽選制になります。

4.結婚して氏が変わりました。どのような手続が必要ですか?
→「変更登録」の手続が必要です。氏の変更がわかる戸籍謄本又は抄本を役所(役場)で取得し、車検証等を用意して、運輸支局又は軽自動車検査協会で、変更手続を行います。
 ※住所も変更になるときは、車庫証明が必要です。

5.知人からバイクを譲り受けましたが、車検証がありません。どうしたらよいですか?
→①250cc超のバイク(二輪の小型自動車)であれば車検証が必要です。車検証を紛失したのであれば、運輸支局で再交付を受け、その後、「移転登録(=名義変更)」の手続を行います。
②250cc以下(125cc超)のバイク(軽二輪)であれば、軽自動車届出済証が必要です。軽自動車届出済証を紛失したのであれば、運輸支局で再交付を受け、その後、「名義変更」の手続を行います。
③125cc以下のバイク(原付)であれば、標識交付証明書が必要です。標識交付証明書を紛失したのであれば、自治体窓口で再交付を受け、その後、「名義変更」の手続を行います。

6.車検が切れている車を、名義変更することはできますか?
→道路運送車両法により、車検が切れている車(軽自動車は除く)を、そのまま名義変更することはできません。ついては、先に車検を受けてから、その後、「移転登録(=名義変更)」の手続を行います。

7.法人名義の車を、社長個人の名義に変更したいのですが、できますか?
→社長といえども、会社の車を勝手に個人の名義に変更することはできません。この場合は、取締役会での承認を得て、「取締役会議事録※」を添付の上、「移転登録(=名義変更)」の手続を行うこととなります。
 ※取締役会を設置していない場合は「株主総会議事録」

8.車を廃車にしたいのですが、どのような手続が必要ですか?
→「抹消登録」の手続が必要です。なお、解体による永久抹消の場合は、解体に係る移動報告番号が必要です。



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