この場合の必要書類は、次の区分によって分かれます。
①相続人が複数いる場合
・自動車検査証(=車検証)
・被相続人の戸籍謄本又は全部事項証明書
※被相続人の死亡及びその相続人全員が確認できるもの
・遺産分割協議書又は相続分不存在証明書
※相続人全員の実印(未成年者がいる場合は特別代理人(親等)の実印)が必要
・代表相続人(新所有者)の実印
※本人が手続に行けない場合は、委任状(実印を押印したもの)でも可
・代表相続人(新所有者)の印鑑証明書
・車庫証明書(発行後1か月以内のもの)
②相続人が一人の場合
・自動車検査証(=車検証)
・被相続人の戸籍謄本又は全部事項証明書
※被相続人の死亡及びその相続人が確認できるもの
・相続人(新所有者)の実印
※本人が手続に行けない場合は、委任状(実印を押印したもの)でも可
・相続人(新所有者)の印鑑証明書
・車庫証明書(発行後1か月以内のもの)
自動車登録、出張封印(車庫証明も承ります)
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行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
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