※1 新車を購入した場合、一度廃車にしている中古車をあらためて登録する場合等
■移転 所有者を、売買等により変更する場合に必要な手続です※3。
※3 一般的に、この移転登録手続を「名義変更手続」と呼びます。
■変更 所有者の住所・氏名や、使用の本拠の位置※2等を変更する場合に必要な手続です。
※2 変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局・軽自動車検査協会で手続が必要です。
■抹消 廃車にする場合や、一時的に使用しなくなる場合※4に必要な手続です。
※4 自動車の盗難に遭った場合、海外転勤や長期入院、所有者が死亡し相続未了の場合等
自動車登録、出張封印(車庫証明も承ります)
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 自動車登録手続や車庫証明のために、平日に手続に行く時間がない
- 業務の効率化のため、自動車登録手続や車庫証明、出張封印は外注したい
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
自動車登録、出張封印手続のお申込み
自動車登録、出張封印手続の代行を承っております。
御見積も無料となりますのでお気軽にお申込みください。
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自動車登録、出張封印の対応地域のご案内
対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。また、当行政書士法人は札幌に本社がございますので、札幌管轄の車庫証明、自動車登録、出張封印も対応しております。
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