結論から言うと、答えは「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局です。保管場所の位置は、登録の手続には影響しません。
例えば、A市(A運輸支局管轄)に住む人が車を購入し、契約した月極駐車場はB市(B運輸支局管轄)にあるという場合は、A運輸支局にて登録の手続をします(ただし、車庫証明については、当然「保管場所の位置」のB市を管轄する警察署にて手続をします)。
※ナンバープレートの「地名」については、「所有者」と「使用者」の中でも書いたとおり、「使用の本拠の位置」で決まります(上記の場合だと、A運輸支局の地名)。
※なお、このような場合でも「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の距離は、あくまで2km以内でなくてはなりません。
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