→管轄外の自動車販売店様でも、直接ナンバープレートと封印を郵送することはできません。しかし、丁種会員の行政書士間で再々委託できる(郵送できる)可能性があります。どうぞご相談ください。
2.軽自動車も普通自動車と同じように出張封印が可能ですか?
→軽自動車については、そもそも「封印」制度自体がございませんので、通常の手続にてナンバープレートを発行・取付することができます。
3.行政書士事務所であればどこでも出張封印をしてもらえるのですか?
→いいえ。出張封印ができる行政書士は、①都道府県行政書士会の認定を受けていること、②自動車登録手続に十分精通していること、③行政書士賠償責任保険に加入し、かつ封印取付業務が保険の対象となっていること の条件全てを満たしている行政書士のみとなります。なお、この資格のある行政書士を「丁種会員行政書士」といい、当法人(代表行政書士)もこの資格を保有しております。
4.出張封印を依頼するにあたってのデメリットはありますか?
→あげるとすれば、行政書士報酬の負担が発生することだと思いますが、別に掲げたメリットを考えると、出張封印制度は、ユーザー様にとって大変有効かつ便利な制度だと思っております。
5.出張封印を依頼するにあたり、用意しなければならない書類はありますか?
→出張封印ということで、特別に書類を用意していただくことはございません。お客様は、登録に必要な書類をご用意ください。(→登録に必要な書類の例)
自動車登録(車庫証明も承ります)
どうぞお気軽にご相談ください
下記の様な場合には、当事務所をご利用ください!
- 自動車登録手続や車庫証明のために、平日に手続に行く時間がない
- 業務の効率化のため、自動車登録手続や車庫証明、出張封印は外注したい
行政書士の守秘義務
行政書士は法律により、守秘義務がございますのでご安心ください。行政書士は正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。
自動車登録手続のお申込み
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行政書士へのご相談
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自動車登録の対応地域のご案内
対面でのご相談は室蘭市、登別市、白老町、苫小牧市に対応しております。また、当行政書士法人は札幌に本社がございますので、札幌管轄の車庫証明、自動車登録、出張封印も対応しております。
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住所 | 北海道室蘭市日の出町3丁目4-32 アイウチビル3F | 事務所名 | 行政書士法人きずな北海道 室蘭支店 |
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