自動車運転免許は、満18歳に達すると取得することができます。
場合によっては、免許を取得し、高校卒業後にすぐ自動車に乗り始める方もいると思います。

これまでは、親名義の車を借りて乗る場合はともかく、未成年者が自分名義の自動車を所有するとなった場合には、親権者の同意が必要となり、登録の際に必要な書類も増えていました(以下参照)。しかし、現在は民法改正(令和4年4月1日施行分)により、成人年齢が満18歳に引き下げられたため、これらの追加書類は不要となっています。

通常の登録に加えて必要となっていた書類(令和4年3月31日まで)
・親権者の同意書(両親ともいる場合は両親の同意)
・両親の印鑑証明書(両親のうち1名分で可)
・戸籍謄本(未成年者と両親の関係がわかるもの)
※当該未成年者が婚姻している場合は、民法上の成年擬制が認められ、婚姻の証明できる戸籍謄本のみで可

(なお、軽自動車・バイクの場合は、従前から追加書類は不要です。)



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